【医業経営ニュース】Vol.114「マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行」
令和7年12月1日より発行済みの保険証が全て有効期限の満了を迎えることとなり、マイナ保険証を持っていない方は、「資格確認書」を持参いただき資格確認を行うこととなります。
本号では、マイナ保険証へ移行することに伴い、病院に求められている対応についてまとめました。
- マイナ保険証を持っていない方などへの窓口対応
マイナ保険証をお持ちでない方などに申請不要で、「資格確認書」が交付されます。こちらを患者が提示した場合は、オンライン資格確認等システムに照会し保険資格の有効性をご確認いただく対応となります。

出典:厚生労働省 保険局 マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行に向けた準備セミナー
しかしながら12月2日以降も、有効期限切れの健康保険証、資格情報のお知らせを窓口にて、提示されることが想定されていることから、令和8年3月末までに限り、有効期間切れの健康保険証、資格情報のお知らせから確認できた被保険者番号等によりオンライン資格確認システムに資格情報を照会するなどした上で、患者に対して3割等の一定の負担額を求めてレセプト請求を行うことが可能となっております。
窓口対応として、有効期限切れの健康保険証、資格情報のお知らせを提示した患者に対して、令和8年3月末以降こちらでの受付ができなくなる旨を伝え、マイナ保険証を発行いただくもしくは「資格確認書」を提示いただく旨の周知徹底が必要となります。
- スマートフォンを読み取るための汎用カードリーダー購入費用の補助
マイナンバーカードをスマートフォンに登録している患者に対して、スマートフォンを読み取るための汎用カードリーダー等の購入費用に対して令和8年1月31日まで補助行われております。医療機関等向け総合ポータルサイトにてクーポンコードを取得し、そのクーポンをAmazonビジネスの専用ページにてご利用いただき購入する流れとなっております。事前にAmazonビジネスへの登録が必要ですので、ご留意ください。
今後スマートフォンでのマイナ保険証利用をされる患者も増加するであろうことを踏まえ、院内での導入をご検討ください。

出典:厚生労働省 保険局 マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行に向けた準備セミナー
- その他資格確認等に関する補助について
12月2日以降、訪問診療等やオンライン診療等に関してもオンライン資格確認等システムの導入が必要となります。モバイル端末購入やレセプトコンピュータ改修の補助が令和8年1月15日までとなっております。
また、医療費助成の受給者証及び診察券もマイナンバーカードに一体化に向けて取組が行われております。
導入するにあたりレセコンのシステム改修費用等の補助が令和8年1月15日までとなっております。期間内に申請できるよう院内で検討されることをおすすめします。

出典:厚生労働省 保険局 マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行に向けた準備セミナー
