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【医業経営ニュース】Vol.90「オセルタミビルリン酸塩ドライシロップ製剤の限定共有に伴う疑義解釈通知について」

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 2025年1月16日付で疑義解釈資料(その18)が発出されました。現在流行しているインフルエンザウイルス感染症治療に対するオセルタミビルリン酸塩ドライシロップ製剤の共有が限定されていることによる対応となります。

【2025年1月16日発出 疑義解釈資料(その18)】

■オセルタミビルリン酸塩カプセルによる脱カプセル調剤

現在、インフルエンザが流行しており、2024年12月~1月1週目においては、直近10年の間でも最も多い報告数となっています。

【国立感染症研究所 IDWR速報データ 2025年第1週 疾患毎定点当たり報告数~過去10年間との比較~より作図】

 そのため、抗インフルエンザウイルス薬の処方量も増加しています。2024年10月より、長期収載品が選定療養となったことに伴い、抗インフルエンザ薬のタミフルの後発品であるオセルタミビル塩酸製剤の処方量が増加しました。そのため、オセルタミビル塩酸製剤が出荷調整となっています。
2025年1月16日付で発出された疑義解釈(その18)問1では、入院中の患者に対し、オセルタミビルリン酸塩のドライシロップ製剤を処方又は調剤する必要がある場合に、カプセル剤を脱カプセルし、賦形剤を加えるなどして調剤した上で投薬を行った場合、調剤技術基本料の「注3」院内製剤加算を算定できることとしました。
上記の対応を行った場合には、レセプトの摘要欄に「オセルタミビルリン酸塩ドライシロップ製剤の不足のため」等のやむを得ない事情を記載する必要があります。

また、オセルタミビルリン酸塩カプセルを脱カプセルし、賦形剤を加えるなどして調剤した上で投薬を行った場合の薬剤料については、オセルタミビルリン酸塩カプセルの実際の投与量に相当する分を請求するものとします。

例)
●5日間でオセルタミビルとして合計262.5㎎投与する場合、オセルタミビルリン酸塩カプセル75㎎の3.5カプセル分を請求
●5日間でオセルタミビルとして合計600㎎を投与する場合、オセルタミビルリン酸塩カプセル75㎎の8カプセル分を請求

■提供することが困難な状況か否かの判断について
オセルタミビルリン酸塩ドライシロップの不足している状況か否かについては、疑義解釈(その18)問2にて、『出荷調整等の安定供給に支障が生じている品目かどうかで判断するのではなく、あくまで、現に当該保険医療機関において、オセルタミビルリン酸塩ドライシロップを提供することが困難かどうか』で判断する旨示されています。
オセルタミビルリン酸塩については、先発品である「タミフル」が長期収載品の選定療養対象品目となります。そのため、後発品であるオセルタミビルリン酸塩ドライシロップの不足により、タミフルドライシロップを処方する場合には、長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈(その1)問10にある通り、『当該保険医療機関又は保険薬局において、後発医薬品の在庫状況等を踏まえ、後発医薬品を提供することが困難な場合』について、出荷停止、出荷調整等の安定供給に支障が生じている品目かどうかで判断するのではなく、あくまで、現に、当該保険医療機関又は保険薬局において、後発医薬品を提供することが困難かどうかで判断する事となります。

今回の疑義解釈資料では、入院中の患者に対して調剤技術基本料の「注3」院内製剤加算を算定出来るという内容となっています。外来処方分については、後発医薬品を提供することが困難な場合には、長期収載品の処方をした場合、選定療養外となります。

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