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【医業経営ニュース】Vol.101「2024年度診療報酬改定において2025年5月31日までの経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」

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2025年4月25日付の事務連絡にて、2025年5月31日までの経過措置を設けた施設基準について2025年6月1日以降も引き続き算定する場合に届出が必要とされる施設基準について、該当項目及び提出期限が明示されました。医科に関する項目について解説します。

■ 2025年6月1日以降も算定する場合に届出が必要なもの及び届出書の提出期限
届出対象は、2024年3月31日において、下記施設基準を届出していた保険医療機関となります。届出が必要な様式は、医療機関の負担軽減等の観点から、施設基準毎の全届出様式の届出を求めるものではなく、必要最小限の様式の届出が求められていますので、ご確認ください。
また、届出書の提出期限は6月6日(金)までとなっており、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することができるものとすると示されています。

2025年6月1日以降も算定する場合に届出が必要なものは以下のとおりです。

  • 入院基本料等加算
届出対象 経過措置に係る要件(概要)
(2024年3月31日時点で届出対象の届出を行っているものであり、経過措置期間は2025年5月31日まで)
2025年6月1日以降算定する施設基準 届出が必要な様式
急性期充実体制加算 化学療法の実施について、1000件/年以上として、当該加算の届出を行っている場合、外来における化学療法の実施を推進する体制として、次のいずれにも該当する。
ア B001-2-12「1」外来腫瘍化学療法診療料1の届出を行っている。
イ 当該保険医療機関において、化学療法を実施した患者全体に占める、外来で化学療法を実施した患者の割合が6割以上である。
急性期充実体制加算1、2 別添7、別添7の様式14
超急性期脳卒中加算
(別添3の第3の1の(1)のイに該当する場合に限る。)
関係学会の定める指針に基づき、「専ら脳卒中の診断及び治療を担当する常勤の医師(専ら脳卒中の診断及び治療を担当した経験を10年以上有する者に限る)が1名以上配置されており、日本脳卒中学会等の関係学会が行う脳梗塞t-PA適正使用に係る講習会を受講している」を満たすものとして、超急性期脳卒中加算に係る届出を行っている他の保険医療機関との間で、脳梗塞患者に対する経皮的脳血栓回収術の適応の可否の判断における連携について協議し、手順書を整備した上で、対象となる患者について当該他の保険医療機関から助言を受けている。 超急性期脳卒中加算 別添7、別添7の様式15
  • 特定入院料
届出対象  経過措置に係る要件(概要)
(2024年3月31日時点で届出対象の届出を行っているものであり、経過措置期間は2025年5月31日まで)
2025年6月1日以降算定する施設基準 届出が必要な様式
救命救急入院料 A234医療安全対策加算1の届出を行っている。 救命救急入院料1~4 別添7、別添7の様式42
脳卒中ケアユニット
入院医療管理料
脳卒中ケアユニット入院医療管理料 別添7、別添7の様式45
小児特定集中治療室
管理料
小児特定集中治療室管理料 別添7、別添7の様式43の2
新生児特定集中治療室管理料 新生児特定集中治療室管理料1、2 別添7、別添7の様式42の2
総合周産期特定集中
治療室管理料
総合周産期特定集中治療室管理料 別添7、別添7の様式42の2
回復期リハビリテーション病棟入院料1、2 当該病棟に在宅復帰支援を担当する専従の常勤の社会福祉士等が1名以上配置されている。 回復期リハビリテーション病棟入院料1、2 別添7、別添7の様式
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■ 2025年6月1日以降も算定するに当たり注意が必要な施設基準等
 2025年5月31日までの経過措置にあたり届出は不要ですが、6月1日以降も引き続き算定する場合に注意が必要な施設基準について、以下リンクよりご確認ください。

 『令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて』

 経過措置期限まであと半月となりますので、届出やウェブサイトへの掲載漏れなどがないか、今一度ご確認をお願い致します。

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