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【医業経営ニュース】Vol.111「診療報酬改定レポート7 外来について(その2)」

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10月17日に開催された中医協総会において、外来について議論されました。
本稿ではその中から、かかりつけ医機能及び生活習慣病管理料の算定状況について解説します。

■かかりつけ医機能に係る評価について
 かかりつけ医機能の評価については、かかりつけ医機能報告制度とかかりつけ医機能を評価した診療報酬の施設基準との整合性が論点となっています。
かかりつけ医機能報告制度では「1号機能」を「日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能」と定義し、かかりつけ医の根幹をなすものとしています。しかしながら、現行の診療報酬では、機能強化加算などのかかりつけ医機能を評価した施設基準の届出有無によって機能の高さが評価される構造となっており、この機能が十分に評価できていない点が指摘されています。
この点については、支払側・診療側で見解の隔たりが大きいため、診療報酬の整理やかかりつけ医報告制度との連携方法等について、今後も議論が進められていく見通しです。

出典:中医協総会(第621回)総-1 P7

生活習慣病管理料の算定状況
 2024年度診療報酬改定で新設された「生活習慣病管理料(Ⅱ)」は、従来の特定疾患療養管理料から多くの患者が移行しており、政策的な導入効果が現れていると評価されています。しかしながら、生活習慣病管理料(Ⅱ)の算定状況を見ると、受診頻度や検査頻度にばらつきがあることがわかりました。
また、生活習慣病管理料(Ⅱ)の包括範囲については、悪性腫瘍特異物質治療管理料等の生活習慣病管理と関係が強くない医学管理が包括されている、糖尿病が主病の患者に他疾患に対する在宅自己注射をしても在宅自己注射指導管理料が算定できない等、疑問視されている点があります。
これらを踏まえ、生活習慣病管理料における包括範囲や点数設定、医療資源投入状況を踏まえた評価方法について、今後も様々な角度から議論が継続される見込みです。

出典:中医協総会(第621回)総-1 P29

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