【医業経営ニュース】vol.41 「各種管理指標の計算方法、留意点等について」
病院の施設基準においては、様々な管理指標が使用されますが、各指標の算出においては、対象期間や算出の対象外とする患者等、細かなルールがあります。
今回は、それらの指標において、代表的なものについてルールをまとめました。
■平均在院日数 [集計期間…直近3か月]
※1 : 毎日24時現在当該病棟に在院中の患者(入院日に退院・死亡した患者を含む)
※2 : 新たに当該病棟に入院した患者数と当該病棟に移動した患者数(再入棟は含まず)
※3 : 退院(死亡)した患者数と当該病棟から他の病棟に移動した患者数(再退棟は含まず)
【対象外患者】
[以下を算定する患者] 精神科身体合併症管理加算/救命救急入院料(広範囲熱傷特定集中治療管理料に限る)/特定集中治療室管理料(広範囲熱傷特定集中治療管理料に限る)/小児特定集中治療室管理料/新生児特定集中治療室管理料/総合周産期特定集中治療室管理料/新生児治療回復室入院医療管理料/一類感染症患者入院医療管理料/特殊疾患入院医療管理料/回復期リハビリテーション病棟入院料/地域包括ケア病棟入院料/特殊疾患病棟入院料/緩和ケア病棟入院料/精神科救急急性期医療入院料/精神科救急・合併症入院料/精神科急性期治療病棟入院料/児童・思春期精神科入院医療管理料/精神療養病棟入院料/地域移行機能強化病棟入院料/特定機能病院リハビリテーション病棟入院料/認知症治療病棟入院料 |
一般病棟(一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る)又は専門病院入院基本料を算定する病棟を除く)に入院日から起算して90日を超えて入院している患者であって、障害者施設等入院基本料の注5に規定する厚生労働大臣の定める状態等にあるもの/一般病棟に入院日から起算して90日を超えて入院している患者であって、一般病棟入院基本料の注11、特定機能病院入院基本料の注9又は専門病院入院基本料の注8の規定により療養病棟入院料1の例により算定している患者/短期滞在手術等基本料1及び3(入院日から起算して5日までの期間に限る)算定患者/診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を有する病院において、短期滞在手術等基本料3を算定する手術、検査又は放射線治療を行った患者(入院日から起算して5日までに退院した患者に限る)/ 短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者 |
【その他留意点】
小数点以下は切り上げる/ 患者が当該病棟から他の病棟へ転棟した日は、当該病棟における入院日として在院患者延日数に含める/病棟種別の異なる病棟が2つ以上ある場合において、当該2以上の病棟間を同一の患者が移動した場合は、1回目の入棟のみを新入棟患者として数える(退棟も同様)/ 当該3か月以前から当該病棟に入院していた患者は、新入棟患者数には算入しない/ 当該病院を退院後、当該病棟に再入院した患者は、新入院患者として取り扱う/短期滞在手術等基本料3算定患者であって6日以降も入院する患者は入院日から起算した日数を含めて計算する/保険外患者(自費、労災等)は対象としなくてよい |
■平均入院患者数 [集計期間…直近1年間]
※ : 当該日の24時現在当該病棟に入院中の患者/当該患者が入院した日を含み、退院した日を含まない(入院日の退院又は死亡した患者を含む)/精神科病院における医療観察法入院患者、措置入院患者、緊急措置入院患者及び鑑定入院患者は、当該入院した月においては算入しない
【対象外患者】
保険診療を担当する看護要員と保険外診療を担当する看護要員が明確に区分されている場合の保険外診療患者/救急患者として受け入れ、処置室、手術室等において死亡した患者 |
【その他留意点】
看護要員を保険診療担当者と保険外診療担当者とに明確に区分できない場合、保険外診療患者(正常の妊産婦、生母の入院に伴って入院した健康な新生児又は乳児、人間ドック等)を含む |
■一般病棟用の重症度、医療・看護必要度 [集計期間…直近3か月]
【対象外患者】
産科患者(帝王切開等保険診療の対象であっても対象外)/15歳未満の小児患者/短期滞在手術等基本料算定患者/診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を有する病院において、短期滞在手術等基本料3を算定する手術、検査又は放射線治療を行った患者(入院日から起算して5日までに退院した患者に限る)/短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者/評価対象日の0時から24時の間、外泊している患者/退院日の患者(評価は行うが、算出には含めない)/[重症度、医療・看護必要度Ⅱのみ]歯科の入院患者(同一入院中に以下の診療を行う期間は除く) |
【その他留意点】
入院日に退院(死亡退院含む)した患者は含める/自費や労災等の医療保険の給付対象外の患者が対象としなくてよい |
■在宅復帰・病床機能連携率(急性期一般入院料1) [集計期間…直近6か月]
※ 自宅/居住系介護施設等(介護医療院を含む)/地域包括ケア病棟/回復期リハビリテーション病棟/療養病棟/有床診療所/介護老人保健施設へ退院するもの
【対象外患者】
死亡退院患者/転棟患者(自院)/再入院患者 |
【その他留意点】
同一敷地内にある介護医療院に退院した患者も自宅等に退院するものに含まれる/同一敷地内にある介護老人保健施設も自宅等に退院するものに含まれる |