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【医業経営ニュース】 Vol.42「在宅移行支援に係る診療報酬 ~入院時から退院後まで~」

入院患者や施設入所者、またその家族が退院・対処後に安心して在宅での療養に移行できるよう、入院・入所の当初から様々な支援が行われています(下図参照)。
これらの支援については当該の病院と居宅介護支援事業所、診療所、訪問看護ステーション等との連携・サポートが必須であり、またこれらの支援に対して診療報酬や介護報酬が算定される制度が確立されています。

 

 

■入院時情報連携加算 [居宅介護支援事業所にて算定]
利用者が入院した際に、病院又は診療所の職員に対して利用者の心身の状態や生活環境等の必要な情報を提供した場合に加算する。
⇒入院時情報連携加算の記載様式の中にはADL、在宅生活に必要な要件、家族の介護力等入退院支援加算で求められる退院困難な要因のスクリーニングに活用する。

■退院・退所加算 [居宅介護支援事業所にて算定]
保険医療機関の入院患者又は介護施設等の入所者が退院又は退所し、居宅において居宅サービス等を利用する場合において、保険医療機関等の職員と面談を行い利用者に関する必要な情報を得た上で、居宅サービス計画を作成、調整を行った場合に居宅サービスに加算する。
⇒多職種で共同しカンファレンスを行い、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導することで医療機関側は介護支援等連携指導料もしくは退院時共同指導料2を算定する。

■退院時共同指導料1 [在宅療養を担う医療機関にて算定]
入院中の患者について、退院後の在宅療養を担う保険医療機関の医師等が入院中の医療機関と共同で退院後の療養上必要な説明及び指導を行う場合に算定する。
⇒入院中の医療機関については、退院時共同指導料2を算定する。

在宅移行に向けた支援の充実化と在宅医療の推進は今後さらに重要視されていきます。自院が地域にとってどの役割を果たすべきなのか、どの機能をもつべきなのか、次回の“医療・介護・福祉のトリプル改定” に向けて今から検討を行うことを推奨いたします。

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