【医業経営ニュース】 Vol.44「医師事務作業補助体制加算の施設基準について」
“医師の業務負担軽減・処遇改善”を目的として2008年に新設された医師事務作業補助体制加算の2022年度の診療報酬改定における評価基準の変更について以下に解説します。
■医師事務作業補助体制加算(入院初日に限る)と基準の改正点
区分 | 体制加算1 | 体制加算2 | ||
15対1 | 1,050点 | 3年以上(※)の医師事務作業補助者としての勤務経験を有する医師事務作業補助者が、それぞれの配置区分ごとに5割以上配置されていること
※:医師事務作業補助者の延勤務時間数の8割以上の時間を病棟又は外来において行われることが主な要件となっていたが、医師事務作業補助者の定着の観点から経験年数に着目した評価となった |
975点 | 医師事務作業補助者がそれぞれの配置区分ごとに配置されていること |
20対1 | 835点 | 770点 | ||
25対1 | 705点 | 645点 | ||
30対1 | 610点 | 560点 | ||
40対1 | 510点 | 475点 | ||
50対1 | 430点 | 395点 | ||
75対1 | 350点 | 315点 | ||
100対1 | 300点 | 260点 |
■[医師の負担軽減及び処置改善に資する体制]のポイント
勤務医の勤務状況の把握とその改善の必要性等について提言するための責任者の配置 関係他機関での勤務時間を含めた医師の勤務時間及び当直を含めた夜勤状況の把握 多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を設置し「医師の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」(以下「改善計画」と記す)を作成 上記委員会等は当該計画の達成状況の評価を行う際その他必要に応じて開催し、医療機関の管理者が年1回以上出席 「改善計画」には、以下を含める 医師の負担軽減及び処遇の改善に関する取組事項を院内掲示等により周知 |