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【医業経営ニュース】 Vol.44「医師事務作業補助体制加算の施設基準について」 

“医師の業務負担軽減・処遇改善”を目的として2008年に新設された医師事務作業補助体制加算の2022年度の診療報酬改定における評価基準の変更について以下に解説します。

■医師事務作業補助体制加算(入院初日に限る)と基準の改正点

区分 体制加算1 体制加算2
15対1 1,050点 3年以上(※)の医師事務作業補助者としての勤務経験を有する医師事務作業補助者が、それぞれの配置区分ごとに5割以上配置されていること

※:医師事務作業補助者の延勤務時間数の8割以上の時間を病棟又は外来において行われることが主な要件となっていたが、医師事務作業補助者の定着の観点から経験年数に着目した評価となった

975点 医師事務作業補助者がそれぞれの配置区分ごとに配置されていること
20対1 835点 770点
25対1 705点 645点
30対1 610点 560点
40対1 510点 475点
50対1 430点 395点
75対1 350点 315点
100対1 300点 260点

 

■[医師の負担軽減及び処置改善に資する体制]のポイント

勤務医の勤務状況の把握とその改善の必要性等について提言するための責任者の配置

関係他機関での勤務時間を含めた医師の勤務時間及び当直を含めた夜勤状況の把握

多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を設置し「医師の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」(以下「改善計画」と記す)を作成

上記委員会等は当該計画の達成状況の評価を行う際その他必要に応じて開催し、医療機関の管理者が年1回以上出席

「改善計画」には、以下を含める
– 現状の問題点を抽出した上での、具体的な取組内容と目標達成年次等
– 医師と医療関係職種、医療関係職種と事務職員等における役割分担の具体内容
– 下記項目のうち2項目以上
①勤務計画上 連続当直を行わない勤務体制の実施 ②勤務間インターバルの確保 ③予定手術前日の当直や夜勤に対する配慮 ④当直翌日の業務内容に対する配慮 ⑤交代勤務制・複数主治医制の実施 ⑥育児・介護休業法における指定条項の規定による措置を活用した短時間正規雇用医師の活用

医師の負担軽減及び処遇の改善に関する取組事項を院内掲示等により周知

 

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