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医業経営ニュース】 Vol.64「2024年度診療報酬改定 検討状況レポート 06 ─ 医療・介護連携について ─」

2024年度診療報酬改定は、医療・介護・福祉のトリプル改定となることからこれらの連携がますます求められる改定になることが予測されます。10月20日に開催された中医協では、『医療・介護連携』について議論が行われました。

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■主治医と介護支援相談員との連携について
主治医と介護支援相談員の連携について現在も診療報酬で以下のような項目が評価されています。
・機能強化加算:保健・福祉サービスに係る相談に応じること
・地域包括診療料、地域包括診療加算:介護保険制度の利用等の相談への対応、主治医意見書の作成
更なる連携を図る目的から、介護支援専門員から主治医がサービス担当者会議に参加することについて積極的な意見が挙げられました。

※上記引用元… 資料『個別事項(その3)医療・介護・障害福祉サービスの連携』(スライド№29)

しかし、医療機関における介護との連携の取組について、「サービス担当者会議への参加」や「介護支援専門員とのケアプラン策定等に係る相談時間の確保」は、地域包括診療料・加算の届出のある施設でも半数にとどまるなど、課題となっています。
また、介護支援専門員は、「ケアプランを主治医意見書作成医師に提出したが、それが診療に活用されていない、活用されているか不明である」という不安の意見が多いこともわかりました。
このようなことから、より医療と生活の双方の視点に基づいたケアプランが策定されることが重要となることから、主治医と介護支援専門員との連携を推進するためにどのような方策が考えられるか論点とされました。

■医療機関と高齢者施設等との連携について
介護保険施設等では、施設類型によって医師の配置がなされていたり、いずれの施設でも協力医療機関を持つことが要件として求められています。特別養護老人ホームにおいては主たる協力病院との連携関係が十分でない施設もあることがわかりました。

※上記引用元… 資料『個別事項(その3)医療・介護・障害福祉サービスの連携』(スライド№41)

これらのことを踏まえて、介護保険施設等と協力医療機関のあり方、実際の医療機関と介護保険施設等の連携状況、医療機関における介護保険姿勢伝の入所者の病状急変時の対応等適時適切に行えるようにするためにどのような対応を考えるか論点とされました。

■障害福祉サービスとの連携について
障害福祉サービスとの連携について、①障害者支援施設における配置医師の医療提供の実態や、高齢化による入所者の特性の変化や対応状況等を踏まえた、医療保険における給付の範囲のあり方についてどう考えるか②特別なコミュニケーション支援を要する者や強度行動障害の状態の者等、入院前に医療機関と本人・家族や障害福祉サービス事業者等と事前調整を行うことで、本人にとって必要な医療を円滑に提供できる可能性があることを踏まえ、入退院支援における医療機関と障害福祉サービス事業者等との連携を推進するためにどのような方策が考えられるか論点として挙げられました。

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