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【医業経営ニュース】Vol.73「2024年度診療報酬改定 検討状況レポート15 ‐医療DXについて‐」

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■医療DX推進体制整備加算、在宅医療DX情報活用加算の新設

2024年度の診療報酬改定では、医療DXの推進による医療情報の有効活用の評価として、医療DX推進体制整備加算、在宅医療DX情報活用加算が新設されました。施設基準は下表の通りです。

 

(医科医療機関のみ抜粋) 医療DX推進体制
整備加算(8点)
在宅医療DX情報
活用加算(10点)
対象患者 初診患者 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)
在宅患者訪問診療料(Ⅱ)
在宅がん医療総合診療料
を算定する患者

オンライン請求を行っている
オンライン資格確認を行う体制を有している
医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有している
電子処方箋を発行する体制を有している(経過措置 令和7年3月31日まで
電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有している(経過措置 令和7年9月30日まで
マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、実績を一定程度有している(令和6年10月1日から適用
医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診察を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所及びウェブサイト等に掲示

 

医療DX推進体制整備加算の施設基準、在宅医療DX情報活用加算の施設基準において、医療DX推進体制に関して院内掲示の実施に加え、ウェブサイト等への掲示が必須となっており、病医院のホームページ等の整備が求められます。
医療DX推進体制整備加算の掲示内容については、オンライン資格確認に関する周知素材について、参考となる様式が予定となっていますのでご参照ください。

■診療録管理体制加算の見直し

適切な診療記録の管理を推進する観点から、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を踏まえ、非常時に備えたサイバーセキュリティ対策等の整備に係る要件及び評価が見直されました。

(上図出典:2024年3月5日 厚生労働省 令和6年度診療報酬改定の概要【医療DXの推進】)

 

2024年3月28日付の疑義解釈において、診療録管理体制加算1の施設基準について以下のように示されました。

非常時に備えた医療情報システム 非常時での継続診察が行える最低限必要なシステム(電子カルテシステム、オーダリングシステムやレセプト電算処理システム)
バックアップを複数の方式で確保 HDDとRDX(Removable Disk Exchange system)、クラウドサービスとNAS(Network Attached Storage) 等
クラウドサービスを利用したバックアップの考え方 ① 世代管理も十分に行うことに留意
②NAS等に自動でデータが転送される場合で常時ネットワークから切り離した状態でのバックアップを行っている場合に要件を満たす
③ オフサイトバックアップを取っている場合で災害時等に速やかにデータ復旧が可能な状態にある場合に要件を満たす
※ネットワークから切り離したオフラインでの保管が医療情報システム・サービス事業者との契約書等に記載されているか確認

 

電子カルテなどのオンラインのサーバからインターネットを介して別の媒体であるRDX、NAS等にバックアップを取った場合は要件を満たしているかどうかについても、『単にバックアップを取るだけではなく、当該媒体が常時ネットワークから切り離された状態(データ転送の際を除く。)であって、データ転送にてバックアップが取得された後に、ネットワークと完全に切り離された状態であることを十分に確認し、バックアップデータを適切に保存した場合』に限り要件を満たすとされました。

したがって、媒体がネットワークから切り離されたオフラインでのバックアップがされていない場合やネットワークと完全に切り離されている状態であることが確認することができない状態である場合は要件を満たさないこととなります。なお、常時ネットワークから切り離したオフラインで保管が可能な状態であるかについては、医療情報システム・サービス事業者との契約書等に記載されているか十分に確認し、記載がない場合には、対応を検討する必要があります。

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