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【医業経営ニュース】Vol.81「2024年度診療報酬改定における2024年9月30日までの主な経過措置」

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2024年度診療報酬改定に伴い、2024年9月30日で終了となる経過措置は下表の通りです。
下表の施設基準を届出されている医療機関様は、今一度施設基準の遵守状況をご確認ください。

■2024年9月30日までの主な経過措置

区分番号 経過措置となる施設基準
A000 初診料「注16」医療DX推進体制整備加算 マイナンバーカードの健康保険証利用の実績に係る基準は2024年10月1日から適用
A001 再診料「注12」地域包括診療加算、 従前の例による
※改定にて、院内掲示、かかりつけ医とケアマネとの連携促進、意思決定支援の指針策定が要件として追加
「注13」認知症地域包括診療加算
B001-2-9 地域包括診療料
B001-2-10 認知症地域包括診療料
A100 急性期一般入院料1(許可病床数200床未満)、
急性期一般入院料2・3(許可病床数200床以上400床未満)
重症度、医療・看護必要度Ⅱにより評価を行うとする基準を満たすものとする
A100 一般病棟入院基本料:急性期一般入院料1~5 重症度、医療・看護必要度の基準を満たすものとする
A102 結核病棟入院基本料:7対1
A103 特定機能病院入院基本料/一般病棟:7対1
A105 専門病院入院基本料:7対1
A103 「注5」・A105「注3」:看護必要度加算1~3
A200 総合入院体制加算1~3
A207-3 急性期看護補助体制加算
A207-4 看護職員夜間配置加算
A214 看護補助加算1
A308-3 地域包括ケア病棟入院料/A317 「注7」
A101 療養病棟入院基本料 「注11(削除規定)」届出医療機関では、医療区分2・3の患者が5割以上である事の基準に該当するものとみなす
療養病棟入院料1・2「入院料27」を算定する日の2単位超の疾患別リハビリテーション包括規定は適用されない
A109 有床診療所療養病床入院基本料 従前の例による
※療養病床の人員配置標準に係る経過措置終了に伴い、看護職員・看護補助者の人員配置基準が4対1に統一され、特定患者8割未満の場合の6対1の基準が削除
A200 総合入院体制加算1・2 全身麻酔手術の年間件数に係る基準を満たすものとする
A246 入退院支援加算1 当該医療機関において急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般)、専門病院入院基本料(13対1を除く)、地域包括ケア病棟入院料の算定病棟・病室を有する場合は、連携機関に係る基準を満たすものとする
A247 認知症ケア加算 せん妄のリスク因子確認・チェックリスト作成の基準を満たしているものとする
A300 救命救急入院料2・4 特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度Ⅱにより評価を行うとする基準に該当するものとする
A301 特定集中治療室管理料1~4
A301 特定集中治療室管理料1~4 入室時の重症患者受入れ実績の基準に該当するものとする
A300 救命救急入院料 重症度、医療・看護必要度の基準を満たすものとする
A301 特定集中治療室管理料
A301-2 ハイケアユニット入院医療管理料
A308 回復期リハビリテーション病棟入院料1 栄養状態の評価(GLIM基準を用いる)に係る基準を満たすものとする
A308 回復期リハビリテーション病棟入院料1・3 FIMの測定に関する院内研修に係る基準を満たすものとする
在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院 訪問診療の回数が一定未満である」とする基準に該当するものとする
※改定にて、各年度5月から7月の訪問診療を実施した回数が2,100回を超える病院にあっては、次年の1月までに在宅データ提出加算に係る届出が必要
C002 在宅時医学総合管理料 C002 「注14」の基準(直近3月の訪問診療の回数等が2100回を超えないこと)を満たすものとする
※基準を満たせない場合に100分の60で算定
C002-2 施設入居時医学総合管理料

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